平成27年1月より、国の指定難病制度が変更となります。
今までの難病制度とは違い、難病に対して広く対応するものとなっています。が、今までの対象であった人は自己負担額が増加するなどデメリットも出てきています。
指定難病についても、
- 旧制度 : 56疾患
- 2015年1月より : 110疾病(指定難病一覧)
- 2015年7月より : 306疾病(追加された指定難病一覧)
と増加しています。
医療機関側についても、事前に指定を受けておかないと、その難病に対する診察ができなくなります。(指定医療機関でないと、患者さんが助成を受けられないという意味です。)
また、指定医となっていない場合には、難病患者に対する申請時の診断書の作成ができなくなりますので、こちらも注意が必要です。
指定医療機関、指定医については、都道府県ごとに公表されているので指定を既に受けているかどうかについては確認できます。
医療機関側での注意すべき事項としては、上記に挙げた
- 指定医療機関の申請が出ているのか
- 指定医の申請が出ているのか
という点以外に、日々の運用としては
- 指定難病の受給者証の確認と上限額などの確認
- 指定の疾患による保険割合の振り分け
- 自己負担限度額管理票 への記載および徴収額の計算
が発生します。
また、この国指定の難病だけでなく、都道府県指定の難病制度もありますのでご注意ください。
自己負担限度額管理票の記載方法の詳細については、東京国保連作成のこちらのPDFをご参照ください。
参考資料